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特定投資家制度について

特定投資家制度について

金融商品取引法の施行により、利用者の属性に応じた保護の観点から、お客さまを「特定投資家」と「一般投資家」に区分して、金融機関が金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が導入されました。
お客さまが「一般投資家」に該当する場合には、当社が金融商品を販売・勧誘するにあたり、当社に対して十分な行為規制が課されることにより、お客さまの保護が図られる一方、お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、当社に対する行為規制の一部の適用が除外されます。

  1. 1.投資家の種類
  2. 2.契約の種類
  3. 3.お客さまが「特定投資家」に該当する場合のお取扱いについて

1.投資家の種類

金融商品取引法では、お客さまは「特定投資家」と「一般投資家」の大きく2つの区分に分類され、さらにそれぞれについて、他方の区分に移行できるお客さまとそうでないお客さまに分類されます。
次表[2]の「特定投資家」と次表[3]の「一般投資家」に該当するお客さまは、一定の手続を経ることにより、それぞれ他方の区分に移行することが可能です。(※)

特定投資家

[1] 一般投資家への移行不可の特定投資家

  • 国、日本銀行、適格機関投資家など

[2] 一般投資家への移行可能な特定投資家

  • 特別法に基づき設立された法人(特殊法人または独立行政法人)
  • 資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社
  • 上場会社
  • 外国法人 など
一定の手続きを経れば、移行可能(※)
一般投資家

[3] 特定投資家への移行可能な一般投資家

  • [1]および[2]以外の法人(地方公共団体を含みます)
  • 当該契約の種類につき1年以上の取引経験があり、かつ取引状況などから合理的に判断して純資産と投資性のある金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人
  • 任意組合、匿名組合等の運営者である個人

[4] 特定投資家への移行不可な一般投資家

  • [3]以外の個人

(※)当社では、「特定投資家」から「一般投資家」への移行は、上表[2]) のお客さまに対し、「一般投資家」へ移行できる旨の告知を行い、お客さまから当社制定書面によるお申出を受けた上で、移行の承諾を行います。
また、「一般投資家」から「特定投資家」への移行は、上表[3]) のお客さまから当社制定書面によるお申出を受けた上で、お客さま保護の観点より、当社審査基準に照らし、「特定投資家」への移行の可否を判断します。

2.契約の種類

「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行は契約の種類ごとに行います。
契約の種類は次表の通り法律上7種類ありますが、当社において特定投資家制度の適用がある取扱商品は次表1、3および7の3つの契約の種類に分類されます。

  契約の種類 当社でお取扱いのある商品
1 有価証券関連取引
  • 公共債(※1)
  • 投資信託(※1)
    (※1)は口座開設のみも含みます。
  • 金融商品仲介については、所属証券会社所定の手続によります。
2 デリバティブ取引
  • 金利スワップ
  • クーポンスワップ
  • 天候・地震デリバティブ取引等
3 特定預金等契約
  • 外貨預金
4 特定信託契約
  • 当社ではお取扱いのない業務です。
5 特定保険契約
  • 所属保険会社所定の手続によります。
6 投資顧問契約
  • 当社ではお取扱いのない業務です。
7 投資一任契約
  • ファンドラップ

3.お客さまが「特定投資家」に該当する場合のお取扱いについて

お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、利用者保護のための行為規制の一部が当社に適用されないことになり、当社が金融商品を販売・勧誘するにあたり、書面の交付や商品の説明を省略させていただく場合がございます。

(2019年10月15日現在)