電子交付申込にあたってのご留意事項
1. 銀行営業日15:00にお申込みをとりまとめ、当日が作成日となる書面から電子交付を行います。電子交付対象書面ならびに交付時期はホームページでご確認ください。
2. 電子交付のお申込には条件があり、お客さまのパソコンでPDF閲覧ソフトが利用できない場合などにはお申込みできません。
3. 電子交付サービスをお申込みになると対象の書面は全て電子交付され、郵送による交付は行いません。
4. 電子交付された書面は閲覧が可能となった日から5年間閲覧可能です。5年を経過すると閲覧できませんので、あらかじめお客さまのパソコン等へ保存してください。
5. 投資信託口座の解除や、りそなダイレクトの解約を行うと閲覧可能期間であっても閲覧はできません。
6.「電子交付サービス取扱規定」をよくお読みいただき、ご承諾のうえお申込みください。
電子交付サービス取扱規定
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます。)が第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)について、紙媒体に代えてインター
ネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第2条 (対象書面)
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本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面、および当社が提供するその他の報告書等のうち、当社が定め、当社ホームページ上に掲げる書面とします。
なお、当社が対象書面を追加する場合は、事前に当社ホームページで公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。
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お客さまが、本サービスの利用申込みを行う場合、前項の対象書面はすべて電子交付されます。
対象書面の一部を紙媒体とすることはできません。
第3条 (電子交付方法)
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当社は、りそなダイレクト認証内画面(以下「りそなダイレクト」といいます。)と当社データベースの顧客ファイルをリンクさせ、当該顧客ファイルに対象書
面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものと
します。
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本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する顧客ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の顧客ファイルを
「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
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当社は、お客さまが電子書面をプリンター等で出力し書面の作成が可能な状態で、電子交付を行います。
第4条 (申込)
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お客さまは、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
(1) りそなダイレクトの利用申込みをしていること
(2) インターネットを利用できること
(3) りそなダイレクトでの投資信託取引に必要な登録等が行われていること
(4) お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
(5) お客さまが本取扱規定を承諾すること
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お客さまは、りそなダイレクトの所定の画面から利用申込みする方法により申込み、当社がこれを承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。
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当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、申込方法を追加あるいは変更することがあります。
第5条 (本サービスにおける取扱い)
お客さまは、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
(2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと
(3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと
(4) 第7条第2号から第4号の事由により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること
(5) 法令の変更、監督官庁の指示、または当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること
第6条 (閲覧可能期間)
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お客さまは、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。
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当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
(1) 電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
(2) 他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合
第7条 (本サービスの終了)
本サービスは、次の各号に該当する場合に終了するものとします。
(1) お客さまが当社所定の方法により、本サービスの利用中止の申し出をされた場合
(2) りそなダイレクトの契約解除が行われた場合
(3) りそなダイレクトでの投資信託取引に必要な登録等が解除された場合
(4) 指定預金口座が解約された場合
(5) 次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむを得ない事由により、当社が本サービスの解約を申し出た場合
イ 当社の投資信託取引約款または投資信託受益権振替決済口座管理規定等に照らし、
お客さまによる電子交付のご利用が不適当であると当社が判断した場合
ロ お客さまが当社への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
ハ お客さまが第4条第1項のいずれかの要件を欠くに至った場合
ニ お客さまがこの規定に違反した場合
ホ お客さまが電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当社が判断した場合
ヘ 上記のほか、お客さまによる電子交付の利用が不適当であると当社が判断した場合
(6) 当社が本サービスを終了した場合
第8条 (電子交付方法の変更)
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当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
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当社は、前項にて定める変更により生じたお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
第9条 (電子交付の停止)
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当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客さまにあらかじめ通知することなく、電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。
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当社は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
第10条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1) お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は第4条第1項に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
(2) 通信回線、通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
第11条 (準拠法・合意管轄)
この規定に関する準拠法は日本国法とします。この規定に関し、お客さまと当社との間で生ずる訴訟については、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第12条 (他の規定・約款との関係)
この規定に定めのない事項については、投資信託取引約款等お客さまに適用されるその他の約款・規定により取扱います。なお、投資信託取引約款等における対象書面の郵送等に関する部分は、電子交付によるものと読み替えるものとします。
第13条 (本取扱規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動、その他本サービスを提供していく上で当社が必要と判断したときには、お客さまに通知することなく変更されることがあります。
平成21年7月1日現在