預金保険制度

預金保険制度とは

金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

Q1.預金等の保護の範囲とは?

  預金などの分類 保護の範囲
預金保険制度の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金など 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・掛金元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など 合算して元本1,000万円までとその利息などを保護◆

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
  • ※一部カットされる場合があります
預金保険制度の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)など 保護対象外

破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
  • ※一部カットされる場合があります
  • ◆金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(たとえば、2行合併の場合は、2,000万円)。
    定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

Q2.預金保険制度の対象となる金融機関は?

  • 銀行(ゆうちょ銀行を含む日本国内に本店のある銀行)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 商工組合中央金庫

※株式会社ゆうちょ銀行も預金保険制度の対象金融機関です

※預金保険は預金等をされますと自動的に成立します

※農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています

※日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります

もっと詳しく知りたいお客さまは?

預金保険機構または金融庁のWebサイトをご覧ください。
(預金保険機構または金融庁のWebサイトへリンクします)

*りそなホールディングスおよびりそなグループ各傘下銀行の財務ハイライトはこちらをご覧ください

(2012年4月2日現在)

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