預金保険制度とは
金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破たんした場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
Q1.預金等の保護の範囲とは?
| 預金などの分類 | 保護の範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険制度の対象預金等 | 決済用預金 | 当座預金・利息のつかない普通預金など | 全額保護 |
| 一般預金等 | 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・掛金元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など | 合算して元本1,000万円までとその利息などを保護◆ 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
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| 預金保険制度の対象外預金等 | 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)など | 保護対象外 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
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- ◆金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(たとえば、2行合併の場合は、2,000万円)。
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
Q2.預金保険制度の対象となる金融機関は?
- 銀行(ゆうちょ銀行を含む日本国内に本店のある銀行)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信金中央金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
- 商工組合中央金庫
※株式会社ゆうちょ銀行も預金保険制度の対象金融機関です
※預金保険は預金等をされますと自動的に成立します
※農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています
※日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります
もっと詳しく知りたいお客さまは?
預金保険機構または金融庁のWebサイトをご覧ください。
(預金保険機構または金融庁のWebサイトへリンクします)
*りそなホールディングスおよびりそなグループ各傘下銀行の財務ハイライトはこちらをご覧ください
(2012年4月2日現在)

